特定非営利活動法人かながわ外国人すまいサポートセンター個人情報保護規程
第1条(目的)
この規程は、特定非営利活動法人かながわ外国人すまいサポートセンター(以下、すまセンという)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関して必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。
第2条(定義)
この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
第3条(責務)
すまセンは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずる。
第4条(個人情報取扱事務事業目録)
すまセンは、個人情報を取扱う事務事業(すまセンの職員又は職員であった者に係るもの。その他すまセンが定めるものを除く。)について、当該事務事業の名称及び所掌する部署名、内容、個人情報の対象者の範囲、作成時期等を記載した個人情報取扱事務事業目録(別紙様式)を作成し、申出に応じて閲覧に供する。
第5条(収集の制限)
1. すまセンは、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的達成のために必要な範囲で収集する。
2. すまセンは、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により収集する。
3. すまセンは、個人情報を収集するときは、本人から収集する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
- 本人の同意があるとき
- 法令又は条例の規定に基づくとき
- 府その他の行政機関から提供を受けるとき
- 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき
- 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
- その他、本人から収集することにより、個人情報取扱事務事業の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき
4. すまセンは次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規程に基づくとき又は個人情報取扱事務事業の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りではない。
- 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報
- 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
第6条(利用及び提供の制限)
1. すまセンは、個人情報取扱事務事業の目的以外に個人情報を利用し、又はすまセン以外のものに提供してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
- 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき
- 法令又は条例の規定に基づくとき
- 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき
- 個人の生命、身体又は財産保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
- 当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
- 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき
2. すまセンは、すまセン以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
3. すまセンは、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないとすまセンが認める場合を除き、すまセン以外のものに対して、通信回路により結合された電子計算機(すまセンの保有する個人情報をすまセン以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報を提供してはならない。
第7条(適正管理)
1. すまセンは、個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努める。
2. すまセンは、個人情報の漏えい、減失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるように努める。
3. すまセンは、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
第8条(委託に伴う措置等)
すまセンは、個人情報取扱事務事業を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
第9条(職員等の義務)
すまセンの職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第10条(個人情報の開示)
すまセンは、現に保有している個人情報(すまセンの職員又は職員であった者に係るものを除く。)について、本人から開示の申し出があったときは、本人であることを確認の上、これに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示をしない。
- 開示の申出をした者以外の者に関する個人情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
- 法令又は条例の規定により、開示することができないもの
- 行政機関と協力して行う事務事業又は行政機関から依頼、協議等を受けた事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、行政機関との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
- すまセンが行う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
- 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められるもの
第11条(開示の申出に対する通知)
1. すまセンは、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して15日以内に、開示の申出をした者に通知する。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りではない。
2. すまセンは、開示する旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に当該個人情報を開示するものとする。
第12条(個人情報の訂正)
1. すまセンは、現に保有している個人情報について、本人から訂正の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報の事実に関する誤りがあると認められるときは、これに応ずるものとする。
2. すまセンは、前項の規定による申出があった場合は、訂正につき法令又は条例に特別の定めがあるとき、YMCAに訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正するものとする。
第13条(訂正の申出に対する通知)
すまセンは、前条第1項に規定する訂正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該申出があった日から起算して30日以内に、訂正するかどうかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りではない。
第14条(個人情報の削除)
すまセンは、現に保有している個人情報について、本人からの削除の申出があった場合は、本人であることを確認の上、第5条の規定に違反していると認められるときは、これに応ずるものとする。
第15条(削除の申出に対する通知)
第13条の規定は、削除の申出に対する通知について準用する。
第16条(苦情の処理)
すまセンは、現に保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努める。
第17条(費用負担)
第11条第2項の開示に要する費用は、別に定める。
第18条(委任)
この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。